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※自分の老後が心配な方は是非お読みください。
※この制度を利用したい方は是非ご相談ください。
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高齢者などで、身体の機能や判断能力が不十分な人は、自分の生活、療養、介護、財産管理などについて、契約などの法律行為を行うことに困難を伴うことが多いため、これらを支援する制度として成年後見制度があります。
今回の大きな改正点として、この制度の中に「任意後見制度」が新設されました。
これは、本人がまだ健康なうちに、万一判断能力などが不十分になったときに備えて、前もって、代理人(任意後見人)を定めて任意後見契約を交わしておくことが出来るものです。 |
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| 高齢者が判断力が不十分な状態になった場合や、精神障害のある方は、社会生活に必要な取引や契約が正当に行われにくいことから、取引が法的に不成立となるケースも多く、業者もこのような人との取引を敬遠する傾向があり、結果として、ご本人のご家族の方が困ることになります。このような場合に、本人の代わりに後見人等が法律行為を代行できるようにするために成年後見制度があります。 |
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| これまでは、禁治産及び準禁治産の制度がありましたが、禁治産者及び準禁治産者は戸籍に記載されるため、「戸籍に傷が付く」として、家族に抵抗があり、保護の内容も画一的、硬直的なものでした。そのため、利用対象者が重い精神障害者(禁治産者)に限定されていました。また、保護者である後見人、保佐人を一人しか置けないため、必ずしも適任者による十分な保護や支援を受けられないなど制約が多いものでした。 |
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| 自己決定の尊重、本人の保護を目的とし、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度を目指して以下のような改正が行われました。 |
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(1)法定後見制度
従来の禁治産、準禁治産の制度を、法定後見制度(「後見」 「保佐」)に改められました。また、新たに、軽度の精神上の障害により判断能力が不十分な者に(「補助」の制度)が新設されました。
※新制度の大きな特徴:戸籍に記載されない |
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(2)適切な保護者の選任が可能
適切な保護者(成年後見人・保佐人・補助人)を家庭裁判所が選任
保護者を複数または法人を選ぶことも可能
保護者を監督する成年後見監督人を家庭裁判所が選任する。 |
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(3)任意後見制度
本人が前もって代理人(任意後見人)に、財産管理、身上監護の代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で結んでおく。
家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで任意後見人の保護を受ける。 |
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(4)成年後見登記制度
成年後見人の権限、契約の内容などを登記しておく制度。 |
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(5)身寄りのないひとの保護
市町村長に法定後見開始の審判の申し立て権を与える。
(申し立てができるのは通常、本人、配偶者、四親等内の親族などのみ) |
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| (1)成年後見人などの権限、任意後見契約の内容などを登記する。 |
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| (2)成年後見人が本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに取引相手に「登記事項証明書」を提示するなどに利用できる。 |
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※新制度の効果:取引の相手が安心して取引に応じてくれる
(従来、高齢者等との取引は無効になることを恐れて取引を断る業者が多かった)
※新制度の特徴:登記されていない人は「登記されていないことの証明書」を取れる。 |
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